平成20年に購入した場合
住宅ローン減税の基本的な条件は、購入した住宅に住んでいる人であることが前提です。その他の条件として、住宅ローンの返済期間が10年以上であること。入居した年とその前後2年間に特別控除を受けていないこと。専有面積が50平方メートル以上あること。などがあります。また、確定申告することによって税金が控除されるため、確定申告をする必要があります。住宅ローン減税の控除率は複雑で分かりにくいのですが、平成20年に住宅を買った場合で、住宅ローンの年末時点での借り入れ高が 2,000万円だった場合、年間20万円が1〜6年目まで適用されます。ここまでは住宅ローンの残りの1%が控除率です。7〜10年目は控除率が0.5%になるので、平成20年に住宅を買った人は7〜10年目は最高10万円の減税ができるということになります。
